日本国憲法21条で定められている表現の自由(報道の自由)は,政治家のためのものであって,国民のためのものではない,国民にはメディアを通じて「知る権利」などないという画期的な判決を出した最高裁判事(またひとつ権利が失われた - 【ねこまたぎ通信…
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