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さあ,いよいよ本格的に法廷論争が始まりましたです.
馬鹿NHKに勝ち目はあるのか!?
NHK受信料督促裁判 法廷で本格論戦始まる
●月刊『創』07年9・10月号- NHK受信料督促裁判を考える
<抜粋>
以上が、当初から弁護団が再三にわたって主張してきた、この裁判が憲法訴訟であることに触れた核心部分だが、具体的には以下のような憲法条項が論点になるという。
- 第21条(報道の自由、国民の知る権利)
国民の知る権利は、特定の番組や媒体に積極的にアクセスする権利と、特定の番組や媒体へのアクセスを強制されない権利とを含む。受像機の設置者に、NHKとの受信契約締結を強制する放送法の規定は、消極的な意味での「国民の知る権利」違反であり、円滑な思想の自由市場形成をも阻害する。
- 第19条(思想・良心の自由)
NHKを批判し受信を拒否する者にとっては、NHKとの受信契約締結強制と受信料支払い強制は思想・良心の侵害にあたる。また、強制徴収された受信料が、過去を清算することなく政権政党からの独立を成し得ていないメディアに注ぎ込まれることは、自らが金員拠出を通じて「御用放送」の再生産に手を貸すことを強制されることにほかならない。
- 第13条(自己決定権)
メディアへの接触は、情報の受領にとどまらない文化の享受でもあり、自己実現の手段でもある。その選択は自らのライフスタイルの選択にほかならず、自らの意思で行うことが当然の権利である。
- 第29条(財産権)
放送法は国営放送を認めていない(第3条参照)。ゆえに、受信料を税金とする余地はなく、強制徴収の対象とはなり得ない。NHK受信料の強制徴収は、NHKの番組の視聴を望まぬ国民にとっては、何の対価もなく金銭の支払いだけを強制されるものとして、財産権の侵害にあたることが明らかである。
放送法と憲法の関わりについて、ここまで徹底して法廷で論じる姿勢が示されたことは極めて稀であり、この総論にこそ、本件訴訟を過去に類例のない「一大訴訟」と位置付けた弁護団の意気込みが、すべて凝縮されていると言えよう。