【ねこまたぎ通信】

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 NHK命令放送違憲訴訟

NHK命令放送違憲訴訟で、受信契約者と国など全面対決

2007年05月23日12時13分
http://www.asahi.com/national/update/0523/OSK200705230035.html


総務相が昨秋、NHKに北朝鮮拉致問題を国際放送で扱うよう命令した問題をめぐり、根拠となった放送法33条は「報道の自由」を保障した憲法に反するとして、全国の受信契約者らが国とNHKを相手に、命令の違憲確認などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が23日、大阪地裁(西川知一郎裁判長)であった。国は答弁書で、「受信契約者に放送内容を左右する権利はない」と主張。NHKも原告らに訴える資格はないとして請求の却下を求め、全面的に争う姿勢を示した。
原告は、受信契約者らでつくる市民団体「NHK市民の会」(事務局・大阪市)のメンバー36人。この日の弁論では、メンバーの一人で大阪市在住の藤永延代さんが「権力の命令による放送は公正中立ではありえない。NHKは命令に従ってはならない」と意見を述べた。

なるほど,じゃ,みんな受信契約を破棄しましょうね.
NHKの自治自主経営は,受信契約者との双務契約によるのではないの?
片務契約だとありえないね)

放送命令、受信料義務化は NHK と国民をどこへ?

http://sdaigo.cocolog-nifty.com/hyogonokai_koensiryo.pdf


法律で義務化すると?
→ 税金に近づく。政府の立法権、行政作用に依存
受信料の支払い義務は権利(抗弁権も)の見合いなしの片務となる。


受信契約で義務化する意味は?
→ 受信契約は視聴者とNHKが交わす双務契約(権利と義務を分かち合う契約)NHKが公共放送としての責務、とりわけ、昨年 3 月にNHKが発表した新放送ガイドラインで、NHK自らが「生命線」と言い切った政治からの自立、が履行されないなら、視聴者には、自らの義務(受信料支払い義務)の履行を停止する抗弁の権利が当然留保される。


放送法に受信料の支払い義務制ではなく、契約義務制を盛り込んだ理由
「(放送法で支払いを義務付けると)受信者は単に金をとられるという受身の状態に立たされ、自由な契約によって金も払うがサービスについて注文もつけるという心理状態からは遠く離れ、NHKとしても完全な特権的・徴税的な心理になり勝ちである。かくてNHKを国民の総意によって設立し、国民の総体的支援によって維持し、NHKはその支持にこたえて公共奉仕に努めるようにしたいという放送法の基本方針にそわないことになる」。
(荘 宏『放送制度論のために』1963 年、日本放送出版協会、258 ページ。注:荘宏氏は、放送法制定に関わった元郵政省電波監理局次長)


「国民的支援に支えられた番組編成、経営基盤(財源)の自主独立性を堅持し、国民の総意に沿ったサービスの提供に努めうる諸環境を存続させるためにも、NHKに完全な特権的、徴税的な心理を育成する方向には絶対に進むべきではなく、そのためにもNHKと受信者が受信契約の締結という行為を介して形成され、育成された相互信頼関係はその範囲で価値あるものであり、現行放送法 32 条は、それなりに評価に価(ママ)する規定である。」
(河野弘矩「NHK受信契約」遠藤浩・林良平・水本浩監修『現代契約法大系』第 7 巻、サービス・労務供給契約、1984 年、有斐閣、241 ページ)


受信料はNHKに対する国民の信頼のバロメーター!
「受信料はNHKに対する国民の信任投票であり、それを義務化すれば信頼度を測るバロメーターを失うことになる。」(『日本経済新聞』2007 年 1 月 14 日、社説)

政府の介入を毅然と拒否し、自立的に経営委員長の選出を~NHK経営委員への申し入れ署名の呼びかけ~: 醍醐聰のブログ