懲りない奴ら
相変わらずバカをやっているNHKですが,先だっての脅迫のあと,振込め詐欺を性懲りもなく続けているようです.普段は年に1通くらいしか送りつけない振込用紙を脅迫後は何通も何通も連続して送り続けているようです.(笑)
ま,ご苦労なこった.
これだけ不祥事が出てくる組織というのはそうそう無いですよ.政界と官界と自衛隊とNHKくらいのものですよ.公金を扱っている連中というのは,どっかタガが外れているようですね.
集金人も「払わんと法律で罰せられるけんのー,ゴルァ!」なんて,あちらこちらで脅迫してまわっているようです.一部始終を録音して,警察呼んでくださいね.
いつだって
щ(゚Д゚щ)カモォォォン
ですってば.
ぐすぐずしてないで,さっさと法廷で戦いましょうよ.
こういうことやってて,どんどん自分の首を絞めているって云うこと判らないのでしょうかね.まず,やらなきゃならないことがたくさんあるでしょうに.
法的処置という脅迫ですが,臆することはありません.そもそも簡易裁判所の督促を利用した詐欺はたくさんあります.督促に関して裁判所は事実関係を審査しないですから,誰でも出せるわけなんです.異議申し立てをすれば,NHKは契約が正当であること,そもそも受信契約に違憲性がないことを立証しなければなりませんので,まったく恐れることはありません.立証出来ないからこそ,NHKはいままで法的手段をとれなかったのです.
①契約した覚えが無い
この場合は、次のように記述するといいでしょう。「債権者は、債務者との間で受信契約を締結したと主張しているが,不知。債務者は、契約書に署名した記憶はない。契約を締結したという主張であれば証拠として契約書を提出せよ。」
仮に、同居人が署名した契約書であれば、これは無効です。受信契約に関する代理権限を与えたものではなく、無権代理によるものですから当然無効です。この場合は、
「債権者は、債務者との間で受信契約を締結したと主張しているが,不知。債務者は、契約書に署名した記憶は無く、同居人の●●●●による署名である。債務者は同居人●●●●に契約に関する代理権限を与えておらず、無権代理によるものである。この点は後日、証拠申出書により、同居人●●●●を証人として尋問する予定である。」
②契約した覚えがあるが・・・
この場合の主張は、複数あります。「受信設備は設置しているが、受信用途ではなく、DVD、VIDEOの観賞用である。NHKの担当者に「法律で払わないといけないことになっています」と言われて契約をしたが、放送法32条1項但書きは,放送の受信を目的としない受信設備を設置した者は、1項本文の規定の適用が除外され、受信契約の締結義務がない。債務者は、テレビを購入設置したが、テレビ番組を視聴する目的は初めからなく、購入後はビデオ・DVD鑑賞に使っているだけである。従って、債務者が設置した受信設備は、「放送の受信を目的としない受信設備」である。よって債務者には受信契約の締結義務はない。債務者は、受信契約の締結義務がない物に対して、それがあたかもあるものであると断定的に告げられ、この旨を誤信して契約を結ばされたものであるので、民法95条、受信契約は錯誤により無効である。よって受信契約に基づいて受信料の支払いを求める債権者の請求には理由はない。」
「受信設備は設置しているが、契約当初から故障中で受信できる状態ではない。NHKの担当者に「法律で払わないといけないことになっています」と言われて契約をしたが、放送法32条1項但書きは,放送の受信を目的としない受信設備を設置した者は、1項本文の規定の適用が除外され、受信契約の締結義務がない。従って、債務者が設置した受信設備は、「放送の受信を目的としない受信設備」である。よって債務者には受信契約の締結義務はない。債務者は、受信契約の締結義務がない物に対して、それがあたかもあるものであると断定的に告げられ、この旨を誤信して契約を結ばされたものであるので、民法95条、受信契約は錯誤により無効である。よって受信契約に基づいて受信料の支払いを求める債権者の請求には理由はない。」
この場合の主張は、被告債務者の協力が無い限りNHK側としては立証しにくいものと思われます。
そのほかに、契約自由の原則に反し、憲法29条で保障された財産権を侵害するもので、憲法19条で保障された思想・良心の自由を侵害するものと言う主張も考えられます。
この場合の主張は以下のようになります。「債務者は、「法律で決まっているから受信契約を結ばなければいけません」と集金人に言われて強引に受信契約を締結させられた。しかし、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信契約を締結しなければならない」とした放送法32条の規定は、①契約自由の原則に反し、憲法29条で保障された財産権を侵害するものであり違憲で、②憲法19条で保障された思想・良心の自由を侵害するものであり違憲である。債務者は、違憲で無効である放送法の規定が有効であることを前提として、受信契約を結ばなければならないと言われ、この旨を誤信(信じ込まされた)上契約を締結させられたものであるから、民法95条に基づき、受信契約は錯誤により無効である。よって、受信契約に基づいて受信料の支払いを求める債権者の請求には理由がない。」
じゃ,みんな頑張ってね.
●NHKの不祥事 - Wikipedia
●http://www.ps-kouryaku.com/nhk_info/nhk_info1.html
●NHK - 詳細表示 - 弁護士阪口徳雄の自由発言 - Yahoo!ブログ
●振り込め詐欺です. - 【ねこまたぎ通信】
●上等じゃん - 【ねこまたぎ通信】
●少しは謙虚になったのかと思ったら - 【ねこまたぎ通信】
おまけ
●http://www.aa.alpha-net.ne.jp/mamos/digital.html
●http://www.aa.alpha-net.ne.jp/mamos/tv/nhkzadan.html
そのうち地デジ化対応も義務化し,処罰の対象になりますか?けけけ
なんでもかんでも,特別立法でOKなら,憲法いらないですね.