【ねこまたぎ通信】

Σ(゜◇゜;)  たちぶく~~ Σ(゜◇゜;)

 もう何を云っても駄目なのよ.

こいつはひでえや.
いろんな意見が云えて民主主義でしょうに.

警告!独裁国家並みの改憲ファシズムがやって来る!! : ジャーナリスト・志葉玲のblog

民主主義というものを理解しマトモな感覚を持っている人であれば、例え改憲論者であっても、今回の法案の異常さがわかるはずだ。国の最高法規である憲法が、憲法違反の法案によって覆されるのであれば、それは民主主義国家として死を意味する。改憲護憲・中立etcの立場に関わらず、民主主義そのものを否定するような政府の暴走を国民は許すべきではない。そうでなければ、超管理社会とファシズムへの傾倒というかつての悪夢に再び我々は直面させられることになるかも知れないからだ。

国民投票運動に関する規制条項

第十三章 国民投票運動に関する規制
(特定公務員等の国民投票運動の禁止)
第六十三条 次に掲げる者は、在職中、国民投票に関し憲法改正に対し賛成又は反対の投票をさせる目的をもってする運動(以下「国民投票運動」という。)をすることができない。
 一 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
 二 裁判官
 三 検察官
 四 会計検査官
 五 公安委員会の委員
 六 警察官
 七 収税官吏及び徴税の吏員
2 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、国民投票運動をすることができない。
3 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十九条の規定による投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。
(公務員等の地位利用による国民投票運動の禁止)
第六十四条 次に掲げる者は、その地位を利用して国民投票運動をすることができない。
 一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員
 二 公団等の役職員等(公職選挙法第百二十六条の二第一項第二号に規定する公団等の役職員等をいう。)
(教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)
第六十五条 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。
(外国人の国民投票運動の禁止等)
第六十六条 外国人は、国民投票運動をすることができない。
2 外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(以下この条において「外国人等」という。)は、国民投票運動に関し、寄附(金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付及びその供与又は交付の約束で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。以下同じ。)をしてはならない。
3 何人も、国民投票運動に関し、外国人等に対し、寄附を要求し、又はその周旋若しくは勧誘をしてはならない。
4 何人も、国民投票運動に関し、外国人等から寄附を受けてはならない。
国民投票に関する罪を犯した者等の国民投票運動の禁止)
第六十七条 この法律に規定する罪により刑に処せられ国民投票の投票権を有しない者及び公職選挙法第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、国民投票運動をすることができない。
(予想投票の公表の禁止)第六十八条 何人も、国民投票に関し、その結果を予想する投票の経過又は結果を公表してはならない。
(新聞紙又は雑誌の虚偽報道等の禁止)
第六十九条 新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌は、国民投票に関する報道及び評論において、虚偽の事項を記載し、又は事実をゆがめて記載する表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。
(新聞紙又は雑誌の不法利用等の制限)
第七十条 何人も、国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をして、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載させることができない。
2 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与を受け、若しくは要求し、又は同項の申込みを承諾して、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載することができない。
3 何人も、国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載し、又は掲載させることができない。
(放送事業者の虚偽報道等の禁止)
第七十一条 日本放送協会又は一般放送事業者は、国民投票に関する報道及び評論において虚偽の事項を放送し、又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。

云いたいことも云えない国とはおさらばさー
うひょー,まんまじゃん. - 【ねこまたぎ通信】