【ねこまたぎ通信】

Σ(゜◇゜;)  たちぶく~~ Σ(゜◇゜;)

 なんてこったい,ソフトが悪用されれば,幇助罪とな?

ソフト開発者の皆様,あなたの作ったプログラムは大丈夫ですか?

ウィニー有罪:「技術開発に悪影響」 被告ら激しく批判

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061213k0000e040088000c.html


「善意で賞賛すべき技術者」か「悪意の犯罪ほう助者」か。評価が分かれたファイル交換ソフトウィニー」を開発した「天才プログラマー」に、京都地裁が13日、有罪の判決を言い渡した。著作権法違反のほう助罪を認定された元東大助手、金子勇被告(36)は今回の判決に反発して控訴すると表明し、審理は継続する。社会や法制度が想定してこなかったIT(情報技術)の革新と普及の速度に、どう向き合うのか。事件の波紋が改めて広がり、課題が突きつけられた。


■金子被告、会見で悔しさにじませる

やや落ち着きのない様子で、足早に裁判長の前に進み出た上下黒のスーツ姿の金子被告はこの日、頭を少し左に傾け、身じろぎもせずに主文を聞いた。

一礼して被告人席に戻った後は、時折目を閉じたり首をせわしなさげに動かすなど、頭の中で何かを反すうさせるようにして判決理由を聞いた。靴のかかとを床につけることはなく、緊張状態が続いている様子だった。
捜査当局に対し「技術的に理解不足。分からないなら首を突っ込まない方がいい」「何も(開発)しない方がいいとの考えだが、私は技術屋。先に進むものだ」と強気な発言を重ねた。桂充弘弁護団長は、公判を通じ「優れた技術の開発者は、悪用者をほう助したとされなければならないのか」と訴え続けてきた。

金子被告は逮捕後、東京大助手を辞職した。その後、ウィニーの技術を生かした「提供情報管理システム」を05年9月に特許出願した。

閉廷後に記者会見した金子被告はウィニーは有用で、将来その技術は評価していただけるものと信じている。私は『違法なファイル交換はやめて』と言い続けてきた。判決は残念であり、控訴して技術開発のあり方を世に問うていく」と悔しさをにじませた。弁護団は「判決はどこが良くないのか、どうすれば罪にならないのかについてまったく触れられていない。今後の技術開発に悪影響を与える。技術立国として悲しい」と批判した。

法廷では、コンピューターソフトにかかわる技術者らも見守った。

金子被告の逮捕をきっかけに設立されたNPO法人「ソフトウェア技術者連盟」(会員約50人)の会員らも傍聴した。主文言い渡し直後に「不当判決」と書かれた紙を掲げて法廷から出てきた同連盟の木村耕一郎理事(35)は「日本のIT技術の発展を終わらせる判決。誰も怖くてプログラムを開発できなくなる」と悔しさをにじませた。


▽藤原洋・インターネット総合研究所長の話 裁判所は弁護側の意見も取り入れた上で、ウィニーの技術的価値を認めた。少子化や理系離れなどが進む中、技術立国を目指す日本のIT研究開発の流れを、せき止めるような判決にならなかったことを評価したい。判決は、被告一個人の責任追及ではなく、科学技術に携わる者全体の意識としてとらえ、警鐘としていかねばならない。

▽ネット社会に詳しい岡村久道弁護士(大阪弁護士会)の話 ウィニーが客観的に見て、料理にも殺人にも使える包丁なのか、もっぱら違法行為に使われるピストルなのかが問われていたのに、判決は踏み込んでいない。少子高齢化の中でハイテク技術大国を目指す日本の司法が、ハイテク先端部門にきちんとした判断をできなかった。委縮効果を生む懸念がある。

毎日新聞 2006年12月13日 14時42分

製造者責任をはっきりしてくれ.でないと,

すべての兵器開発・製造者,それに関与した者は,殺人幇助罪で罰せられなければならない.
著作権侵害くらいで捕まるんだから,こりゃ当然だ罠.

たばこを売っているJTとかー,自動車製造業とカー,たくさん人殺してるよなー.包丁でも人は殺せるし,家の前にまいた水が凍って誰か死ぬこともあるな,冬は埃っぽいからといって軽率に水をまいたりしちゃ駄目,
ヾ(`ε´)ノ◎ー◎ タイホタイホー!
おっと,餅を喉に詰まらせて毎年たくさん亡くなってるよなー,これで餅は喉に詰まらない程度の細かさに切って販売することが義務づけられ,違反した者は
ヾ(`ε´)ノ◎ー◎ タイホタイホー!
放置した飼い犬のうんこを子どもがカリントウだと思って食べてあんななこととかこんなことになったらいったいどうする?
ヾ(`ε´)ノ◎ー◎ タイホタイホー!


情報流出「Winnyは関係ない」 - 【ねこまたぎ通信】
ウィニー対策ソフト? - 【ねこまたぎ通信】
ネットはWinnyで炎上中 - 【ねこまたぎ通信】
 

判決要旨

http://www.asahi.com/national/update/1213/OSK200612130057.html


●被告の行為と認識

弁護人らは、被告の行為は(著作権法違反の)正犯の客観的な助長行為となっていないと主張する。しかし、被告が開発、公開したウィニー2が、実行行為の手段を提供して、ウィニーの機能として匿名性があることで精神的にも容易ならしめた客観的側面は明らかに認められる。

ウィニー2は、それ自体はセンターサーバーを必要としない技術の一つとしてさまざまな分野に応用可能で有意義なものだ。技術自体は価値中立的であり、価値中立的な技術を提供することが犯罪行為となりかねないような、無限定な幇助(ほうじょ)犯の成立範囲の拡大も妥当でない。

結局、外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様によると解するべきである。

被告の捜査段階における供述や姉とのメールの内容、匿名のサイトでウィニーを公開していたことからすれば、違法なファイルのやりとりをしないような注意書きを付記していたことなどを考慮しても、被告は、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を十分認識しながら認容した。

そうした利用が広がることで既存とは異なるビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーを開発、公開しており、公然と行えることでもないとの意識も有していた。

そして、ウィニー2がウィニー1との互換性がないとしても、ウィニー2には、ほぼ同等のファイル共有機能があることなどからすれば、本件で問題とされている03年9月ごろにおいても同様の認識をして、ウィニー2の開発、公開を行っていたと認められる。

ただし、ウィニーによって著作権侵害がネット上に蔓延(まんえん)すること自体を積極的に企図したとまでは認められない。

なお、被告は公判廷でウィニーの開発、公開は技術的検証などを目指したものである旨供述し、プログラマーとしての経歴や、ウィニー2の開発を開始する際の「2ちゃんねる」への書き込み内容などからすれば、供述はその部分では信用できるが、すでに認定した被告の主観的態様と両立しうるもので、上記認定を覆すものではない。


 ●幇助の成否

ネット上でウィニーなどを利用してやりとりされるファイルのうち、かなりの部分が著作権の対象となり、こうしたファイル共有ソフト著作権を侵害する態様で広く利用されている。

ウィニー著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、広く利用されていたという現実の利用状況の下、被告は、新しいビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーが上記のような態様で利用されることを認容しながら、ウィニーの最新版をホームページに公開して不特定多数の者が入手できるようにしたと認められる。

これらを利用して正犯者が匿名性に優れたファイル共有ソフトであると認識したことを一つの契機とし、公衆送信権侵害の各実行行為に及んだことが認められるのであるから、被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。


 ●量刑の理由

被告は、ウィニーを開発、公開することで、これを利用する者の多くが著作権者の承諾を得ないで著作物ファイルのやりとりをし、著作権者の有する利益を侵害するであろうことを明確に認識、認容していたにもかかわらず、ウィニーの公開、提供を継続していた。

このような被告の行為は、自己の行為によって社会に生じる弊害を十分知りつつも、その弊害を顧みることなく、あえて自己の欲するまま行為に及んだもので、独善的かつ無責任な態度といえ、非難は免れない。

また、正犯者らが著作権法違反の本件各実行行為に及ぶ際、ウィニーが、重要かつ不可欠な役割を果たした▽ウィニーネットワークにデータが流出すれば回収なども著しく困難▽ウィニーの利用者が相当多数いること、などからすれば、被告のウィニー公開、提供という行為が、本件の各著作権者が有する公衆送信権に与えた影響の程度も相当大きく、正犯者らの行為によって生じた結果に対する被告の寄与の程度も決して少ないものではない。

もっとも被告はウィニーの公開、提供を行う際に、ネット上における著作物のやりとりに関して、著作権侵害の状態をことさら生じさせることを企図していたわけではない。著作権制度が維持されるためにはネット上における新たなビジネスモデルを構築する必要性、可能性があることを技術者の立場として視野に入れながら、自己のプログラマーとしての新しい技術の開発という目的も持ちつつ、ウィニーの開発、公開を行っていたという側面もある。

被告は、本件によって何らかの経済的利益を得ようとしていたものではなく、実際、ウィニーによって直接経済的利益を得たとも認められないこと、何らの前科もないことなど、被告に有利な事情もある。

以上、被告にとって有利、不利な事情を総合的に考慮して、罰金刑に処するのが相当だ。


よろ↓